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法人市民税

市民税は、県民税と合わせて市県民税(住民税)と呼ばれています。

市民税には、個人にかかる個人市民税と会社などの法人にかかる法人市民税があります。

法人市民税

法人市民税は、課税の基準によって次のように区分されます。

  • 均等割
  • 法人税割

税金を納める法人等(納税義務者)

下記に該当する法人等が均等割、所得割の課税対象者となります。

区 分 課税させる税金
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人、または
法人でない社団などで収益事業を行うもの
課税されます 課税されます
市内に寮等がある法人で、市内に事務所や
事業所がない法人
課税されます 課税されません
市内に事務所や事業所または寮等がある社団、
財団などで、収益事業を行わないもの
課税されます 課税されません

 税額の計算

均等割

均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。

資本金額、出資金額
または資本積立金額
市内の事業所の従業員数 税率
(年額)
1千万円以下の法人等 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円を超え
1億円以下の法人等
50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円を超え
10億円以下の法人等
50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円を超え
50億円以下の法人等
50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超える法人等 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

法人税割

法人税割の税額は、法人税(国税)の税額に次の税率を乗じて計算されます。

法人税(国税)の税額x法人税率14.7/100=法人税割税額

申告

一般的な申告

確定申告

法人は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告書を市長に提出しなければなりません。ただし、会計監査などの関係で決算が確定しないために申告書の提出ができないときは、一定期間申告期限を延長することができる場合があります。

予定申告

事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、予定申告を提出しなければなりません。

予定申告には、前事業年度の法人税の実績による方法と6ヶ月間の仮決算による方法(中間申告)との2通りがありますが、法人はそのどちらかを選択することができます。

ただし、前事業年度の法人税の実績による方法では、予定申告による納付税額が10万円以下となった場合、予定申告を提出する必要はありません。

申告様式 

法人設立等に関する申告書(設立・設置・廃止・変更・解散・結了・合併) 
                                                                              (Microsoft Excel版)

更正の請求書 (Microsoft Excel版) 

納税

申告書を提出した法人は、その申告書の提出期限までに申告書に記載された法人税を納付しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
TEL 0293-43-1111 内線 153

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