選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、北茨城市選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、北茨城市に住所を有する年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者については転入届をした日)から引き続き3か月以上、北茨城市の住民基本台帳に記録されている方です。
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月及び12月のそれぞれ2日に定期的に行われる(定時登録)とともに、選挙のときにも行われます(選挙時登録)。
選挙人名簿に登録されるには、特別の手続は必要ありませんが、住民基本台帳に基づいて登録されるので、転入・転出等の届出は、速やかに行ってください。
一度登録されると、その登録は永久に有効であり、抹消される場合を除き、その効力を失いません。(永久選挙人名簿制度)
抹消
選挙人名簿に登録されている方が次の事項に該当したときは、名簿から抹消されます。
- 死亡し、又は日本国籍を喪失したとき
- 他の市区町村の区域に住所を移し、4か月を経過したとき
- 登録の際に登録されるべきでなかったとき
※ 選挙権を停止された場合は、抹消されません。
縦覧
定時登録の場合には、登録月の3日から7日までの5日間、選挙時登録の場合には、その選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間、市役所において、午前8時30分から午後5時まで縦覧することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
北茨城市選挙管理委員会
TEL 0293-43-1111 内線 321、322

